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3.5 梁柱
3.5.1 甲板間の梁柱
梁柱は、その下方の甲板下に設けられた梁柱の直下に設けるか、又はその荷重を下部の支持構造に有効に伝達できるように設けなければならない。
3.5.2 倉内梁柱
倉内梁柱は、内竜骨又は二重底桁板の線上又はできる限り近傍に設け、その上下端固着部は、十分な強度を有し荷重を有効に分散できる構造でなければならない。
3.5.3 梁柱の端部固着
梁柱の上下両端は、必要に応じ、厚い二重張板及び肘板で固着されなければならない。
3.5.4 梁柱が取り付けられる部材の補強
甲板、防撓廃材又は桁部材に梁柱が取り付けられるときは、その部分は十分に補強しなければならない。
3.5.5 梁柱の寸法
梁柱の断面積は、次の算式による値以上としなければならない。

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3.6 舵
3.6.1 適用
この規定は、頚部ベアリングより下方にベアリングを有しない吊下式舵に適用する。
3.6.2 材料
舵頭材は、鍛鋼製でなければならない。ただし、適当と認められる場合には、鋳鋼製とすることができる。
3.6.3 スリーブ及びブッシュ
頚部ベアリングには、原則として、スリーブ及びブッシュを設けなければならない。
3.6.4 舵頭材
舵頭材の径dstは、次の算式による値以上としなければならない。

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kは、次の算式による。ただし、9未満としてはならない。

 

 

 

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